不動産担保ローンってなに?売却方法は?詳しく解説!
2022.9.4
不動産担保ローンを利用したいけれど、売却前提の不動産を担保に借りられる?と気になっていませんか。売る予定がある不動産を担保にできるのか、本当に借り入れができるのかなど気になるポイントがいくつもあるかと思います。
ここでは、売却予定の不動産を担保にローンは組めるのかを解説します。自分以外の名義を担保にすることは可能なのかもお教えしますので、不動産担保ローンに申し込む予定の方は必見です。
不動産売却前提の不動産担保ローン
今後売却する予定の不動産でも、担保にしてローンを組むことは可能です。売却前提のローンのことを不動産売却前提ローンといいます。担保にすることでお金を得られ、売却によって得たお金でローンを完済する仕組みです。一時的な融資となりますので、つなぎ融資とも呼ばれています。
不動産担保ローンは所持している不動産を担保にお金を借りることです。不動産の評価額に応じて借り入れ可能額が決まるため、融資額は申し込まなければわかりません。
同意があれば本人以外の名義でも不動産担保ローンは借りられる
不動産担保ローンで一時的にお金を借りたいけれど、自分名義の家がない……とお悩みの方も多いでしょう。その場合は、親や祖父母などの親族が所持している不動産を担保に申し込むことがおすすめです。ここでは、自分以外の名義である不動産を担保にしてローンを組む方法について解説します。
本人以外とは誰のこと?
本人以外の不動産名義も可とは、親や兄弟、祖父母といった親族のことを指します。金融機関によって「〇親等まで」と定められている場合もあるので、申し込み前に一度確認しておきましょう。金融機関が定める親等から外れる場合は、申し込み不可となります。
親族に不動産を所有する人がいないけれど、知人にならいるという場合は静岡の五陽にご相談ください。五陽では知人が所有する不動産であっても、所有者の了承が得られていれば申し込みを受け付けております。
金融機関によっては認められないこともある
金融機関によっては自分自身の名義でない不動産を担保にしたローンは不可となります。前述したように、不動産担保ローンで担保にできる不動産名義は金融機関によって変わります。申し込み者本人の名義でなければ受け付けないところもあるので、申し込みの時点でお断りされるかもしれません。
断られるとまた一から金融機関を探さなければなりませんので、手間と時間がかかってしまいます。お金が必要な期日までに間に合わなくなる恐れもあるため、申し込み前に自分以外の名義での申し込みが可能かを確認してください。
本人以外の名義で借りる時の注意点
本人以外の名義である不動産を担保にする場合は、名義人の同意を必ず得ておいてください。同意なく不動産を担保にすると、後々トラブルが起きてしまいます。申し込み時に同意を得ているかを確認されるので、嘘偽りなく答えてください。
また、申し込みの段階で名義人の署名捺印が必要になるので、名義人からもらっておかなければなりません。しかし、名義人が署名捺印できるような状態でなければ、審査に必要な書類を揃えられません。この場合も申し込みが難しくなるため、名義人の健康状態を考慮することも大切です。
担保にしている抵当権つきの不動産の売却方法
抵当権が設定されている不動産を売却できるのか気になっている方も多いでしょう。売却前提ではあったものの、担保にすることで不動産には抵当権が設定されます。抵当権が設定されている不動産を売ってしまっても大丈夫なのかと不安を覚えるでしょう。
ここでは、抵当権付きの不動産を売却する方法について解説します。
抵当権とは
抵当権とは、不動産を競売にかけた際に得られる売却金を、優先的に得られる権利です。抵当権を設定するのは不動産を担保にしてお金を借り入れる場合です。抵当権を設定しておけば、返済が滞った際に担保の不動産を競売にかけ、それによって得たお金で債権の回収ができます。
抵当権は金融機関側の権利なので、抵当権のあるものは売却できないのでは……と不安に感じるかと思います。しかし、抵当権を外すことで問題なく売却できるため、まずは金融機関に借りているお金を完済しなければなりません。
借りているお金を完済すれば抵当権が外れ、そのまま売却手続きを行えます。金融機関に返すお金がなく困っている人は、前述した不動産売却前提ローンに申し込んでください。こちらで一時的にお金を借りてから金融機関に完済し、売却によって得たお金で不動産売却前提ローンの返済を行うことがおすすめです。
抵当権の抹消とその費用は?
抵当権を設定している金融機関への借り入れを完済したら、抵当権の抹消手続きを行いましょう。完済後、金融機関から抵当権抹消手続きの書類が届きます。必要事項を記入した上で書類を揃え、法務局に申請しましょう。
手続きの際に登記完了日が確認できるため、完了日以降に法務局に出向き、抵当権が抹消されていることを確認します。確認後に完了した旨が記載されている書類を受け取れば、手続きは完了です。
抹消手続きを行う際には、登記免許税として不動産1個につき1,000円が必要になります。また、手続きを司法書士などに依頼する際は依頼料もかかりますので、できるだけ費用を抑えたい、または法務局に足を運ぶ時間がある方は自分で手続きを済ませることがおすすめです。
抵当権がついた不動産でも売却はできる
抵当権が設定されている不動産でも売却することは可能です。抵当権の抹消を行う必要があるものの、事前に金融機関から借り入れている分を完済しておけば抹消した上で売却手続きを行えます。抹消できない場合は銀行に相談することもできるため、ケースに応じて売却方法を変えましょう。
すでに抵当権を設定されている不動産があるけれどお金が必要という方は、五陽にご相談ください。抵当権が設定されている不動産であっても担保にして、ローンにお申し込みいただけます。不動産担保ローンに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
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