総量規制の形骸化
2018.6.21
貸金業者は、改正貸金業法の総量規制により、年収の1/3 を超えた貸し付けが禁じられています。
そこへきて、6月19日にカジノをふくむ統合型リゾート(IR)実施法案(カジノ実施法案)が、衆院本会議で可決されました。
可決された法案では、カジノへの入場制限などを設けているものの、一定の金額を預け入れた客に対して、カジノ事業者が貸し付けができるそうですが、これに対して貸金業法の総量規制(年収の3分の1までの制限)は適用されないとのこと。
さらに昨年問題となったメガ銀行によるカードローンの過剰貸し付け。
これに対しても、総量規制の対象外であったため、今では低所得者層の貸し倒れリスクが高まっているそうです。
どのケースも「お金を貸す」という行為は同じであるはず。
にもかかわらず、どうして適用されるケースと、されないケースがあるのか・・・
これでは、総量規制の目的である「過剰融資による多重債務問題の解消」はいつまで経ってもなくならないと思います。
皆さんはどうお考えですか?
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