不動産登記に公信力はない
2018.11.21
先日積水ハウスを相手に、巨額の土地架空取引で約55億円をだまし取った地面師逮捕が話題となりました。仕事柄この一連の事件で気になったのは、やはり所有者になりすましての取引ができたという点、言い換えると、あの大手住宅メーカーの積水ハウスが取引の相手を「真の所有者」と誤認した点です。
架空取引実行役、詐取金分配役をそれぞれ複数人そろえての用意周到さに加え、詐欺グループが入手した真の所有者の個人情報をもとに、本人確認のために使用されたパスポートも偽造されていたというのですから、いくら積水ハウスといえども、取引相手を誤認してしまったのも仕方ないと言えます。
弊社においても、過去「なりすまし」とは言わないまでも、他の相続人の了解を得ないまま不動産の所有権を自己名義に変更されたお客さまが、借入のお申し込みをされたケースがありました。不動産登記簿謄本で間違いなくお客さまの所有物件だと確認した弊社は、融資実行後にそのことを知ることとなったのです。
ここで注意しなければいけないことは、不動産登記に公信力はないという点です。
どういうことかと言うと、登記上の表示を信頼して不動産取引をした者は、登記の内容がたとえ異なっていても保護されることはない、ということなのです。つまり積水ハウスの場合も、そして弊社の場合も登記されている情報をもとに、取引をしてしまったとしても、保護はされないということです。もちろん、真の所有者ではなかった相手に対して不法行為を理由とする損害賠償を請求することはできるかとは思いますが。
従って、弊社においては登記済権利証(または登記識別情報)をお客さまに持参していただくことで真の所有者かどうかの確認をしています。また、運転免許証や保険証、印鑑証明書に記載された氏名と住所がそれぞれ一致しているか、運転免許証などの顔写真と本人が一致しているか、実印と印鑑証明書の印影が合致しているかも、併せて確認しています。
それでもこれらの書類も偽造されてしまったら、確認する術を失ってしまうのですが…
当社加盟の
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株式会社日本信用情報機構(JICC)
HP http://www.jicc.co.jp
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